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三菱一号館美術館

三菱一号館美術館 サポーター規約

三菱一号館美術館 サポーター規約

第1章 名称等

(名称)

第1条
三菱地所株式会社(以下「運営者」といいます。)は、運営者が運営する末尾記載の三菱一号館美術館(以下「当館」といいます。)において、第3条を目的として、三菱一号館美術館サポーター制度(以下「MSS」といいます。)を設けます。

(連絡窓口)

第2条
運営者は、MSSの連絡窓口(以下「連絡窓口」といいます。)を、末尾記載の通り設置します。尚、サポーター(第3章に定めます。)は、連絡窓口に対してMSSに関する問い合わせを行うものとします。

(目的)

第3条
MSSは、芸術文化の発展に寄与するため当館の活動を支援することを目的とします。

第2章 規約

(規約の趣旨)

第4条
  1.   MSSの規約(以下「本規約」といいます。)は、MSSの運営等に関し必要な事項を定め、運営者とサポーターとの間のMSSに関わる一切の関係に適用されます。
  2. 2.本規約の内容と本規約外における本制度の説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

(規則の制定)

第5条

運営者は、本規約のほか必要に応じて種々の規則を制定し、当該規則は本規約の一部を構成するものとします。

(規約の変更)

第6条
運営者は、本規約を随時変更することができます。なお、運営者は第25条の規定にもとづき、サポーターに対し本規約の変更を告知した場合、運営者がサポーターに提供するサービス(第5章に定めます。以下「本サービス」といいます。)の内容その他の条件は、変更後の本規約が適用されるものとします。

第3章 サポーター

(サポーター)

第7条
サポーターは、個人であって、第3条に定めるMSSの目的を含む本規約の内容を了解の上、第8条の規定にもとづき運営者に対してMSSへ入会を申し込み、入会した方をいいます。

(入会方法)

第8条
  1.   MSSへ入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます。)は、当館窓口において申し込みを行い、下記の年会費(消費税・地方消費税(以下併せて「消費税」といいます。)相当額を含む)を申し込みと同時に支払うものとします。
     MSS    年会費 ¥7,500
     MSS-mini 年会費 ¥4,000
  2. 2.入会希望者が所定の手続きを適切に完了したと運営者が認め、且つ運営者が年会費の入金を確認した時点でMSSへの入会手続が完了するものとします。
  3. 3.入会希望者は、運営者が入会希望者からの入会の申し込みを承認しない場合があることをあらかじめ承諾します。
  4. 4.入会手続完了後、運営者は、入会希望者に対し、サポーターカード(第4章に定めます。)を発行します。
  5. 5.運営者は、必要に応じて年会費の金額を変更することができるものとします。
  6. 6.運営者は、サポーターから支払われた年会費について、理由の如何に拘わらずサポーターに返還しないものとします。

(入会期間)

第9条
サポーターのMSSへの入会期間は、前条第2項の規定にもとづきMSSへの入会手続きが完了した日(以下「入会日」といいます。)から起算して1年間とします。

(資格の停止および取り消し)

第10条

運営者は、サポーターが次の各号の一に該当する場合は、事前に通知することなく、直ちにサポーターの資格を停止し、またはMSSを退会させることができるものとします。なお、サポーターは、資格停止期間中或いは退会後は本サービスを利用することができず、これにより当該サポーターまたは第三者に損害が発生しても、運営者は一切の責任を負わないものとします。

  1. (1)公序良俗、法令に違反する行為があった場合
  2. (2)他のサポーターもしくは第三者を誹謗、中傷することなど他のサポーターもしくは第三者に不利益を与える行為があった場合
  3. (3)当館の運営を妨害する行為があった場合
  4. (4)運営者への申告、登録事項に虚偽があった場合
  5. (5)暴力団、暴力団構成員または準構成員、暴力団関係団体または暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明した場合
  6. (6)サポーターカードの偽造、複製、写真の改ざんがあった場合
  7. (7)本規約に違反した場合
  8. (8)その他サポーターとして不適切である旨運営者が判断した場合

(権利の譲渡等の禁止)

第11条
  1.   サポーターは、サポーターたる地位およびこれから生ずる権利義務の全部または一部を第三者に貸与又は譲渡し、質入その他担保の用に供することはできません。
  2. 2.運営者がMSSにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該譲渡に伴い本規約における運営者の地位およびこれから生ずる権利義務並びにサポーターの登録事項その他個人情報を当該譲受人に譲渡することができるものを当該譲受人に譲渡することができるものとし、サポーターはかかる譲渡につき予め承諾するものとします。

(個人情報の取り扱い)

第12条
  1.   運営者は、サポーターの個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいいます。この条において以下同じ。)を、運営者が別途定めるプライバシーポリシーの定めに従って取り扱います。
  2. 2.運営者は、プライバシーポリシー(http://www.mec.co.jp/j/privacy/index.html#Building)を随時変更することができます。なお、運営者は第26条に定める方法にて、サポーターに対しプライバシーポリシーの変更を告知します。この場合、運営者は、変更後のプライバシーポリシーの定めに従って、サポーターの個人情報を取り扱うものとします。

第4章 サポーターカード

(サポーターカードの交付)

第13条
運営者は、すべてのサポーターにサポーターカードを交付するものとし、サポーターは交付を受けたサポーターカードに必ず署名することとします。

(サポーターカードの携行)

第14条
サポーターは、本サービスを利用する場合には必ずサポーターカードを携行し、当館スタッフから要請があった場合にはすみやかにサポーターカードを提示しなければならないものとします。

(サポーターカードの再発行)

第15条
運営者は、サポーターがサポーターカードを紛失した場合であっても、再発行を受けつけないものとします。サポーターはサポーターカードを紛失した場合、サポーターとしての本サービスを利用することはできないものとします。

(サポーターカードの貸与等)

第16条
サポーターは、サポーターカードを第三者に貸与、譲渡等してはならず、質入その他担保の用に供することはできないものとします。

(サポーターカードの不正利用)

第17条
  1.   サポーターカードが盗難その他の理由により第三者に利用されたことにより、サポーターが損害を被った場合、その責任の一切は当該サポーターにあるものとし、運営者は一切責任を負わないものとします。
  2. 2.運営者は、サポーターカードの偽造、複製、写真の改ざんを発見した場合は、直ちに該当サポーターの資格を停止します。 

(サポーターカードの返還等)

第18条
サポーターは、サポーターの地位を失ったときは、直ちにサポーターカードを当館窓口に返還し、または自らの責任において裁断のうえ破棄しなければならないものとします。

第5章 サービス

(サービスの提供)

第19条
運営者は、サポーターに対して、当館で運営者が開催する展覧会への無料入館サービス等(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。 本サービスの内容は、当館のウェブサイト(http://mimt.jp/)に掲載するものとします。

(サービス内容の変更)

第20条
運営者は、本サービスの内容を変更する場合、本サービスの変更内容について、事前或いは事後に第25条の規定にもとづきサポーターに告知するものとします。

(サービスの中断およびMSS運営の中止)

第21条
  1.   次の各号の一に該当する場合、運営者はサポーターへの事前通知なしに本サービスの提供を中断し、またはMSSの運営を停止することができます。
    (1)運営者が、当館の運営を維持するため、緊急の作業を行う場合
    (2)当館または運営者が、人災・天災の被害を被った場合
  2. 2.サポーターは、運営者がサポーターに第25条の定めに従い事前に告知した上で、MSSの運営を中止する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第6章 雑則

(著作権その他の権利)

第22条
運営者が運営する当館のウェブサイト、運営者が発行する当館の会報誌及びメールニュース等に掲載されるすべてのコンテンツは、運営者が著作権その他の一切の権利を有するものとします。

(免責)

第23条
  1.   運営者は、運営者の責めに帰すべき事由により運営者が本サービスを中止、中断したこと並びに運営者が本規約を変更したことおよび本サービスの内容を変更したこと等によりサポーターに損害が発生した場合といえども、サポーターに対していかなる責任も負わず、また賠償を行う義務を負わないものとします。
  2. 2.何らかの理由により運営者が責任を負う場合であっても、運営者はサポーターに発生した損害につき、年会費を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接的損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。

(損害賠償)

第24条
 サポーターが、本規約に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって運営者に損害を与えた場合、運営者は当該サポーターに対して、運営者の被った損害の賠償を請求できるものとします。

(告知)

第25条
運営者は、次の方法によりサポーターに対して告知するものとします。
当館所定の場所への掲示、運営者が運営する当館のウェブサイト(http://mimt.jp/)への掲載等その他運営者が適当と判断する手段

(分離可能性)

第26条

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効となる場合であっても、当該条項又はその一部以外の本規約の規定は引き続き完全な効力を有するものとします。

(使用言語)

第27条

本規約は日本語で作成され、本規約につき英語により翻訳文が作成される場合においても、日本語の正文のみが規約として効力を有するものとします。

(専属的合意管轄裁判所)

第28条
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)

第29条
本規約に関する準拠法は日本法とします。
沿革

(制定)2013年10月11日
(変更)2016年12月1日
(変更)2018年2月8日

以上

三菱一号館美術館
所在地:東京都千代田区丸の内2-6-2
運営者:三菱地所株式会社

お問い合わせ
050-5541-8600(ハローダイヤル)

三菱一号館美術館 サポーター規約

三菱一号館美術館 サポーター規約

第1章 名称等

(名称)
第1条
三菱地所株式会社(以下「運営者」といいます。)は、運営者が運営する末尾記載の三菱一号館美術館(以下「当館」といいます。)において、第3条を目的として、三菱一号館美術館サポーター制度(以下「MSS」といいます。)を設けます。

(連絡窓口)
第2条
運営者は、MSSの連絡窓口(以下「連絡窓口」といいます。)を、末尾記載の通り設置します。尚、サポーター(第3章に定めます。)は、連絡窓口に対してMSSに関する問い合わせを行うものとします。

(目的)
第3条
MSSは、芸術文化の発展に寄与するため当館の活動を支援することを目的とします。

第2章 規約

(規約の趣旨)
第4条
MSSの規約(以下「本規約」といいます。)は、MSSの運営等に関し必要な事項を定め、運営者とサポーターとの間のMSSに関わる一切の関係に適用されます。
2.本規約の内容と本規約外における本制度の説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

(規則の制定)
第5条
運営者は、本規約のほか必要に応じて種々の規則を制定し、当該規則は本規約の一部を構成するものとします。

(規約の変更)
第6条
運営者は、本規約を随時変更することができます。なお、運営者は第25条の規定にもとづき、サポーターに対し本規約の変更を告知した場合、運営者がサポーターに提供するサービス(第5章に定めます。以下「本サービス」といいます。)の内容その他の条件は、変更後の本規約が適用されるものとします。

第3章 サポーター

(サポーター)
第7条
サポーターは、個人であって、第3条に定めるMSSの目的を含む本規約の内容を了解の上、第8条の規定にもとづき運営者に対してMSSへ入会を申し込み、入会した方をいいます。

(入会方法)
第8条
MSSへ入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます。)は、当館窓口において申し込みを行い、下記の年会費(消費税・地方消費税(以下併せて「消費税」といいます。)相当額を含む)を申し込みと同時に支払うものとします。
 MSS    年会費 ¥7,500
 MSS-mini 年会費 ¥4,000
2.入会希望者が所定の手続きを適切に完了したと運営者が認め、且つ運営者が年会費の入金を確認した時点でMSSへの入会手続が完了するものとします。
3.入会希望者は、運営者が入会希望者からの入会の申し込みを承認しない場合があることをあらかじめ承諾します。
4.入会手続完了後、運営者は、入会希望者に対し、サポーターカード(第4章に定めます。)を発行します。
5.運営者は、必要に応じて年会費の金額を変更することができるものとします。
6.運営者は、サポーターから支払われた年会費について、理由の如何に拘わらずサポーターに返還しないものとします。

(入会期間)
第9条
サポーターのMSSへの入会期間は、前条第2項の規定にもとづきMSSへの入会手続きが完了した日(以下「入会日」といいます。)から起算して1年間とします。

(資格の停止および取り消し)
第10条
運営者は、サポーターが次の各号の一に該当する場合は、事前に通知することなく、直ちにサポーターの資格を停止し、またはMSSを退会させることができるものとします。なお、サポーターは、資格停止期間中或いは退会後は本サービスを利用することができず、これにより当該サポーターまたは第三者に損害が発生しても、運営者は一切の責任を負わないものとします。
(1)公序良俗、法令に違反する行為があった場合
(2)他のサポーターもしくは第三者を誹謗、中傷することなど他のサポーターもしくは第三者に不利益を与える行為があった場合
(3)当館の運営を妨害する行為があった場合
(4)運営者への申告、登録事項に虚偽があった場合
(5)暴力団、暴力団構成員または準構成員、暴力団関係団体または暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明した場合
(6)サポーターカードの偽造、複製、写真の改ざんがあった場合
(7)本規約に違反した場合
(8)その他サポーターとして不適切である旨運営者が判断した場合

(権利の譲渡等の禁止)
第11条 サポーターは、サポーターたる地位およびこれから生ずる権利義務の全部または
一部を第三者に貸与又は譲渡し、質入その他担保の用に供することはできません。
2.運営者がMSSにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該譲渡に伴い本規約における運営者の地位およびこれから生ずる権利義務並びにサポーターの登録事項その他個人情報を当該譲受人に譲渡することができるものを当該譲受人に譲渡することができるものとし、サポーターはかかる譲渡につき予め承諾するものとします。

(個人情報の取り扱い)
第12条 運営者は、サポーターの個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいいます。この条において以下同じ。)を、運営者が別途定めるプライバシーポリシーの定めに従って取り扱います。
2.運営者は、プライバシーポリシー(http://www.mec.co.jp/j/privacy/index.html#Building)を随時変更することができます。なお、運営者は第25条に定める方法にて、サポーターに対しプライバシーポリシーの変更を告知します。この場合、運営者は、変更後のプライバシーポリシーの定めに従って、サポーターの個人情報を取り扱うものとします。

第4章 サポーターカード

(サポーターカードの交付)
第13条
運営者は、すべてのサポーターにサポーターカードを交付するものとし、サポーターは交付を受けたサポーターカードに必ず署名することとします。

(サポーターカードの携行)
第14条
サポーターは、本サービスを利用する場合には必ずサポーターカードを携行し、当館スタッフから要請があった場合にはすみやかにサポーターカードを提示しなければならないものとします。

(サポーターカードの再発行)
第15条
運営者は、サポーターがサポーターカードを紛失した場合であっても、再発行を受けつけないものとします。サポーターはサポーターカードを紛失した場合、サポーターとしての本サービスを利用することはできないものとします。

(サポーターカードの貸与等)
第16条
サポーターは、サポーターカードを第三者に貸与、譲渡等してはならず、質入その他担保の用に供することはできないものとします。

(サポーターカードの不正利用)
第17条
サポーターカードが盗難その他の理由により第三者に利用されたことにより、サポーターが損害を被った場合、その責任の一切は当該サポーターにあるものとし、運営者は一切責任を負わないものとします。
2.運営者は、サポーターカードの偽造、複製、写真の改ざんを発見した場合は、直ちに該当サポーターの資格を停止します。 

(サポーターカードの返還等)
第18条
サポーターは、サポーターの地位を失ったときは、直ちにサポーターカードを当館窓口に返還し、または自らの責任において裁断のうえ破棄しなければならないものとします。

第5章 サービス

(サービスの提供)
第19条
運営者は、サポーターに対して、当館で運営者が開催する展覧会への無料入館サービス等(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。 本サービスの内容は、当館のウェブサイト(http://mimt.jp/)に掲載するものとします。

(サービス内容の変更)
第20条
運営者は、本サービスの内容を変更する場合、本サービスの変更内容について、事前或いは事後に第25条の規定にもとづきサポーターに告知するものとします。

(サービスの中断およびMSS運営の中止)
第21条 次の各号の一に該当する場合、運営者はサポーターへの事前通知なしに本サービスの提供を中断し、またはMSSの運営を停止することができます。
(1)運営者が、当館の運営を維持するため、緊急の作業を行う場合
(2)当館または運営者が、人災・天災の被害を被った場合
2.サポーターは、運営者がサポーターに第25条の定めに従い事前に告知した上で、MSSの運営を中止する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第6章 雑則

(著作権その他の権利)
第22条
運営者が運営する当館のウェブサイト、運営者が発行する当館の会報誌及びメールニュース等に掲載されるすべてのコンテンツは、運営者が著作権その他の一切の権利を有するものとします。

(免責)
第23条
運営者は、運営者の責めに帰すべき事由により運営者が本サービスを中止、中断したこと並びに運営者が本規約を変更したことおよび本サービスの内容を変更したこと等によりサポーターに損害が発生した場合といえども、サポーターに対していかなる責任も負わず、また賠償を行う義務を負わないものとします。
2.何らかの理由により運営者が責任を負う場合であっても、運営者はサポーターに発生した損害につき、年会費を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接的損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。

(損害賠償)
第24条
サポーターが、本規約に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって運営者に損害を与えた場合、運営者は当該サポーターに対して、運営者の被った損害の賠償を請求できるものとします。

(告知)
第25条
運営者は、次の方法によりサポーターに対して告知するものとします。
当館所定の場所への掲示、運営者が運営する当館のウェブサイト(http://mimt.jp/)への掲載等その他運営者が適当と判断する手段

(分離可能性)
第26条
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効となる場合であっても、当該条項又はその一部以外の本規約の規定は引き続き完全な効力を有するものとします。

(使用言語)
第27条
本規約は日本語で作成され、本規約につき英語により翻訳文が作成される場合においても、日本語の正文のみが規約として効力を有するものとします。

(専属的合意管轄裁判所)
第28条
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)
第29条
本規約に関する準拠法は日本法とします。

沿革(制定)2013年10月11日
  (変更)2016年12月1日
  (変更)2018年2月8日

以上

三菱一号館美術館
所在地:東京都千代田区丸の内2-6-2
運営者:三菱地所株式会社

お問い合わせ
050-5541-8600(ハローダイヤル)